星野社会保険労務士事務所
当事務所は、うつ病や統合失調症などの精神疾患にかかる障害年金の相談・請求手続き代行業務を専門に行なっている社会保険労務士事務所です。
障害年金の対象となる傷病のなかでも、精神疾患にかかるものに特化していますので、この分野において高い専門性を有することが特徴です。
障害年金は、近年少しずつ認知度が上がってきていますが、老齢年金・遺族年金と比べるとまだまだ知られていない社会保障制度です。
障害年金の有用性はとても高くて、障害者にとっては極めて重要な制度なのですが、まだまだ十分に活用されていません。受給要件を満たしていても、それが受給に結びついていない方がとても多いのが現状です。
障害年金を受給することにより定期的に一定の収入を得ることができます。
その結果、病気などの治療を継続しながら無理のないペースで体調に合った働き方ができ、そして、安心して長期的に働くことへの足がかりとなります。
また、自分のために気兼ねなく使えるお金があることで、生活を楽しめるようになってきた、今後の生活について考えることができるようになってきた、という方もいらっしゃいます。
障害年金は、その人の働き方や治療における選択肢を広げることにつながります。
さらに、日常の楽しみや生活の豊かさを保つことにもつながります。
障害年金を利用することにより、安心して治療・療養をおこない 、体調に合った働き方を選択し、無理のない社会復帰を目指せるのではないでしょうか。
障害年金の請求手続きは、ケースによっては、ご自身で行うことも可能です。しかし、多くの場合、時間と手間をかけなければ、申請書類の受理まで至らないことが多く、精神疾患に罹患されている方には、精神的ストレスが非常に大きいものです。
とにかく早く受給したい、必要書類を揃えられない、受給要件を満たしているのか心配など、手続きを進めるのが困難と思われる場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。
- モデル料金
- 着手金(契約時)+成果報酬(受給後)
※成果報酬は、ご依頼者様の年金が受給できなかった場合には発生しません。
1.着手金
20,000円+消費税
着手金には、相談料や手続きの際に発生する郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査等の経費を含みますので、手数料や諸経費を別途ご請求することはありません。
※着手金は、申請の結果、障害年金をもらえなかった場合でも返金はいたしません。
2.成果報酬
障害年金の支給が決定したときに発生する報酬です。障害年金が振り込まれてから、報酬をお支払いいただきます。
成果報酬は、以下の①または②のいずれか高い金額となります。
①年金月額の2ヶ月分(加算額分を含む)相当額+消費税
②年金の初回振込額の10%+消費税
※成果報酬は、ご依頼者様の年金が受給できなかった場合には発生しません。 - 対応レンジ
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10名まで
- 対応実績
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10名まで
- 対応業務
- その他
事務所の特徴
- PR
- 当事務所は、うつ病などの精神疾患にかかる障害年金の相談・請求手続き代行業務を専門に行なっています。障害年金の受給により一定の収入を得られ、治療を継続しながら無理のない働き方ができ、長期的に働くことへの足がかりとなります。ご自身での手続が難しいという場合は、当事務所へご相談下さい。
- 連絡ツール
- Zoom
- 得意業務・強み
- 障害年金
事務所基本情報
- 事務所名
- 星野社会保険労務士事務所
- 所在地
-
〒170-0005
東京都豊島区南大塚2-21-7-701
アクセスマップ
求人情報
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